top of page

車両運行管理業務委託契約約款

 

第1条(目的)

本約款はお客様が借受けたレンタカー又はお客様が保有する車両(以下、併せて車両という)の運転及び車両運行管理を株式会社旅サポート(

以下当社という)に委託し当社が受託するに際し、その条件を定めるものです。本約款にさだめのない事項については法令又は一般の慣習によります

 

第2条(業務の範囲)

車両とは道路運送法における自動車のうち事業用自動車でないものとする

⑴       お客様が提示する管理車両の運行計画の変更等があれば提案する

⑵       管理車両の運行

⑶       管理車両の日常点検、整備

⑷       燃料オイル等の給油、購入

⑸       消耗品の購入及び備品の管理

⑹       自動車損害賠償責任などの事務手続き

⑺       レンタカー、車両借受けに関する運転手としての責務

⑻       事故に関する手続き、処理

⑼       その他全各号に附帯する事項

 

第3条(業務委託の拒絶)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、業務委託を即時解除できるものとする。

⑴       お客様の申し込みが本車両運行管理業務委託契約約款によらないものであるとき

⑵       受託サービスが法令又は公序良俗に反するものであるとき

⑶       天災その他やむを得ない事由による運送状況に支障があるとき

⑷       お客様が当社の運転手又はその他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示もしくは措置に従わないとき

⑸       お客様が違法又は危険な物品等を携行しているとき

⑹       お客様が人の介助なくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき

⑺       お客様が車内を汚染するおそれのある不衛生な服装をしている時

⑻       お客様が付添人を伴わない重病者であるとき

⑼       感染症の患者に対する医療に関する法律等による感染症の予防対策(これらの患者とみなされる者を含む)及び新型感染症の所見がある場合

⑽       お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき

 

第4条(申込)

⑴       申し込みは予約を原則とし、サービス利用の7日前までに当社に予約していただきます。

⑵       スケジュールにより同一運転手によるサービスが不可能な場合運転手が交代することがありますので予めご了承ください

 

第5条(契約条件)

⑴      車両運行管理業務委託契約成立の条件として次の事項が必要となります。

レンタカーの場合:

⑴       お客様がレンタカー会社との間で借受契約を締結すること

⑵       レンタカー借受け時はレンタカー業者が定める全ての保証制度に加入すること。任意保険未加入のレンタカーを使用される場合は

委託契約は成立しません

⑶       道路交通法に定められたチャイルドシート等の必要なものをレンタカー会社への申込に手配すること

お客様所有のしゃりょうの場合:

⑴       自賠責保険及び当社規定を充足する任意保険へ加入していること

⑵       車両の車検整備等が出来ていること

 

第6条(契約成立)

お客様が本約款の各条項を承諾の上、申込されることで当該契約が成立するものとする

 

第7条(お申込後の変更、解約、中途解約)

⑴       委託契約成立後、予約したスケジュールを変更する場合は前日までに電話により当社へ連絡して下さい。変更の内容によっては料金の追加や手数料が発生する場合があります

⑵       お客様が自己の都合で委託契約を解除する場合には当社に対し所定の手続きを取っていただきます。お客様が自己の都合で解除する場合次の解除手数料を当社に支払うものとする。又乗車された後に自己都合による契約解除はできないものとし通常の料金が発生します。

             

7日から6日前まで 30%       2日から前日まで 80%

5日から3日前まで 50%       当日       100%

第8条(料金の収受)

⑴       料金は車両管理委託料であり別途ガソリン代、高速道路料金、有料駐車料金、宿泊の場合の運転手の宿泊代等の実費経費が必要となります。

⑵       乗車前の現金支払い、又は後日請求書にて振り込みしていただきます

 

第9条(当社の責任)

⑴       当社は善良なる車両運行管理者として細心の注意義務を負うものとします

又、当社の明らかな過失により車両事故、故障が発生した場合、代替車両の費用等は当社が負担します

⑵ 当社は天災地変その他、当社の責に帰すことができない事由により、運送の安全確保のため一時的な運行中止その他の措置をしたときは、これによってお客様が受けた損害を賠償する責任を負うものではありません

  お客様が自賠責保険及び任意保険の加入車両と偽ってサービスを利用した場合、交通事故等については一切の責任を負いません

 

第10条(お客様の責任)

お客様が故意又は過失により若しくはお客様が法令や本約款の規定を守らない

ことにより当社が重大な損害を受けたときはお客様はその損害を賠償しなけれ

ばなりません

 

第11条(運転手の責任)

受託サービス遂行中に道路交通違反をした際は、運転手の責任となります

但し、運転手の指示に従わず、お客様がシートベルト等を締めないなどの際は、お客様の責任が問われる場合がございます

 

第12条(サービス時間の変更)

⑴       交通事情によりご予約の時間にやむを得ず遅れる場合があります又それに伴い到着時間が遅くなることもご了承ください

⑵       悪天候(豪雪、降雪等による自然条件)、交通事故等による道路状況及び不測の事態(故障、パンク等)でやむをえない場合を除き、当日のサービス時間変更はお受けできません

 

第13条(交通事故等の対応)

⑴       サービス中に車両が事故や故障その他の事情で自走不能となった場合、当社はレッカーや代替車両の手配を行います

⑵       事故に相手(当事者含む)がある場合、慈後の示談交渉は当社が行います

⑶       お客様に責任がある場合、処理に必要な費用は当社は負担しないものとします又、サービスを継続される場合又は中止される場合も料金が発生します

⑷       当社に責任がある場合、処理に必要な費用は当社が負担いたします。又、サービスを中止される場合は、発生当日とそれ以降の料金は不要です。

⑸       交通事故等への対応は、お客様の自動車損害賠償任意保険を利用させていただきます。

 

第14条(合意管轄裁判所)

お客様は当社との当該契約に関する訴訟について管轄する裁判所は徳島地方裁判所とすることに同意します。

 

第15条(規約の改定並びに承認)

本約款の改定は、当社の判断において予告なく行えるものとし、当社がその内容を明示した後にお客様が当社サービスを利用されたことによって変更事項を承認されたものとみなし、改定日以降の取引においては新約款が適用されるものとする

                                                                                                                   平成28年4月1日 制定

bottom of page